- 第一条(目的)
- 「地方の時代」映像祭実行委員会は、新しい文明としての「地方の時代」を切り開くために寄与した映像作品の交流と顕彰を目的として、「地方の時代」映像祭コンクールを毎年一回開催する。
- 第二条(部門と審査対象)
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このコンクールは、次の四部門で実施し、それぞれ以下に掲げる映像作品を審査対象とする。
- 「放送局部門」は、全国のテレビ局(衛星放送を含む)で、過去一年間に放送されたドキュメンタリー、報道・情報番組(番組内のシリーズ企画等を含む)。
- 「ケーブルテレビ部門」は、全国のケーブルテレビ局で、過去一年間に放送されたドキュメンタリー、地域の文化や地域の課題等をテーマとした映像作品。
- 「市民・学生・自治体部門」は、全国の市民、学生、専門学校生等のグループまたは個人、または自治体が、過去一年間に制作したドキュメンタリー、地域の文化や地域の課題等をテーマとした作品、その他多様な映像作品。放送もしくは発表の実績は問わない。
- 「高校生部門」は、全国の高校生、高等専門学校生のグループまたは個人が、過去2年間に制作した映像作品。放送もしくは発表の実績は問わない。
- 第三条(応募資格と応募作品数)
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各部門には、以下の団体、個人が応募できる。一つの組織、団体からの応募本数は制限しない。
- 「放送局部門」は、作品を制作した放送局または制作会社。ただし、放送局が著作権の全部または一部を持つ作品を制作会社が出品する場合(またはその逆の場合)は、権利者の同意を得ること。
- 「ケーブルテレビ部門」は、作品を制作したケーブルテレビ局または制作会社。ただし、ケーブルテレビ局が著作権の全部または一部を持つ作品を制作会社が出品する場合(またはその逆の場合)は、権利者の同意を得ること。
- 「市民・学生・自治体部門」は、作品を制作した市民、学生、専門学校生等のグループまたは個人。自治体からの出品には、放送局または制作会社に委託して制作された作品を含む。
- 「高校生部門」は、作品を制作した高校生、高等専門学校生のグループまたは個人。
- 第四条(参加料)
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参加料は以下のとおりとする
- 「放送局部門」「ケーブルテレビ部門」は、応募1作品につき、2万円
- 「市民・学生・自治体部門」「高校生部門」は無料とする。
- 第五条(参加の申し込み)
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「地方の時代」映像祭ホームページ内の参加申込入力フォーマットに必要事項を入力し参加申込をおこなったうえで、次のものを所定の期間に事務局まで郵送することとする。
- 映像を収録したメディア ※コピーガードがかかっていないもの
- 台本または番組解説書10部
- スチール写真(作品内の場面または撮影風景など。主催者が広報用に自由に複製・使用できるもの)1枚
- 第六条(審査のための試写)
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参加作品は審査のため、非公開で複数回試写されるので、肖像権を含めた権利処理は参加者側で確認するものとする。
- 第七条(審査)
- 作品の審査および受賞作品の決定は、主催者が委嘱した審査委員によって構成される審査委員会が厳正に行う。
- 主催者は、審査委員長1名と審査委員を推薦する。
- 審査委員の任期は2年とし、原則として再任は3期までとする。
- 審査委員長の任期については、この限りではない。
- 第八条(「地方の時代」映像祭グランプリ)
- すべての参加作品のうち、地域あるいはそこに生活する人々に視点をおきながら、時代の行く手を見据える最もすぐれた作品に「地方の時代」映像祭グランプリを贈る。
- 第九条(「地方の時代」映像祭各賞)
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- 各部門の優れた作品に優秀賞、選奨、奨励賞を贈る。
- 入賞作品には、賞状・トロフィーのほか、賞金・副賞等を贈る。
- 第十条(審査委員会推賞)
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- 審査委員会が必要と認めたときは、優秀賞、選奨、奨励賞以外に特別賞、村木良彦賞、佐藤真賞等を贈ることが出来る。
- 上記の賞は、優秀賞と重複して贈ることが出来る。
- 第十一条(贈賞の保留)
- 審査委員会が賞に値する作品がないと判断した場合は、贈賞を保留することがある。
- 第十二条(受賞作品の放送)
- 主催者は、事前に参加者の了解を得ることを条件として、受賞作品を放送することができる。
- 第十三条(作品の利用)
主催者は、次の場合に限り、事前に参加者の了解を得ることを条件として参加作品を無料で利用することができる。
- 「地方の時代」映像祭(贈賞式を含む)における上映(市民への公開を含む)
- 報道関係者などへの、映像祭のPRのための試写
- 少人数で特定できる非営利目的の研究者、市民グループ、大学生などの研究会や勉強会で、主催者が認めた場合の上映
(附則)
この規約改定は2011年4月1日から施行する。

